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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(オ)861号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告理由一および三について。

原審判示の本件代金債務の相殺は、当事者の合意による相殺契約に外ならないことは原判文上明白である。而して、所論の如く、反対債権の弁済期が到来していなかつたこと、一五万円の債務については上告人徳平は債務者であつたが、上告人智徳は債務者でなかつたこと等は、いずれも右相殺契約の成立、効力を妨げる事由とはならない。されば所論は理由なきものである。

同二、四、五について。

原審挙示の証拠によれば、原審の認定は十分首肯できる。結局、所論は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰著し、採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

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